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崖の崩落が招く所有者責任

   みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。


 


 今回は、処分の相談が多い崖地について。


 先日、ニュースで神奈川県逗子市の崖が崩落し、尊い命が奪われてしまいました。


 




 


 崩落した崖は、土砂災害警戒区域に指定はされていたものの、長年手を入れることなく、放置されてきてしまった様子。


 所有形態など正確な情報はわかりませんが、記事では、崖の上にあるマンションが崩落した崖を所有されているようで損害の賠償は、マンションの管理組合が行うことになり、管理組合の積立金で損害賠償金を支払いきれない時には各区分所有者に一時金が発生する可能性もある、と記載されていました。


 


  崖の崩落については今後、頻発するゲリラ豪雨などでところどころで起こる可能性があります。


 実際に崖の維持管理が個人で出来るかというと難しい部分もあるため、行政としての協力や補助がさらに必要だと思います。


また、崖の崩落のリスクがある場所では通行・利用の制限もしなければならないと思います。


万が一のことが起こってしまってからでは遅いのですから。


 


 行政の働きに期待。


 そして、崖がある場所は極力近づかないようにしましょう。

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