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とある借地権付建物にかかる驚きの承諾料

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、ある借地権付建物にかかる各種承諾料について。

 借地権付建物は、土地所有者(地主)より土地を借りた借地人が地主に地代を支払うという権利形態です。

この借地権は売ることも相続することもでき、建物の建替えや増改築も可能です。

ただ…それらは勝手にすることが出来ず、地主の承諾が必要となります。

もちろん、地主の承諾はタダではありません。



借地権買取り リライト横浜

 私が担当しているとある借地権付建物は、売買する時の譲渡承諾料が230万円、契約更新の時の承諾料が130万円、だいきほリフォームする時の承諾料ぎ140万円となかなか、いや、かなりの負担となってしまいます。



 そのため、お客様の中には売るに売れず、延々地代だけ支払い続ける方も、相続の際に相続放棄してしまう方もいらっしゃいます。

私のお客様は、複数の不動産会社にこの借地権付建物の処分をご相談されたそうですが、どこも取り扱っていただけなかったそうです…。

この売りづらい借地権、みなさんが持っていたらどうされますか?

当社ではこの借地権を購入し、これから活用していきます。(^^)