買取り事例私道部分だけを資金化したい!(川崎市宮前区)
ご相談者: | M.T 様(お電話でのお問い合わせ) 川崎市宮前区 |
私道部分だけを所有しているところがあるのですが、その近隣に住んでいる私道を持っていない方々より何かあると承諾書発行の依頼があります。
今後もそういった相談をいただくのは煩わしいので私道部分だけを売却し、資金化したい。
状況

【所在】川崎市宮前区野川
・私道の取決めにより、私道部分には何も建築ができない。
・現況は公衆用道路ですが、登記地目が田のため、農地法の届出が
必要。
・私道の取決めにより、私道部分には何も建築ができない。
・現況は公衆用道路ですが、登記地目が田のため、農地法の届出が
必要。

解決策
1. お客様より現状のヒアリング
お客様とお会いして現状についての問題をヒアリングさせていただきました。
そして現地調査を実施。
2. 農地法の届出と地目変更登記
物件の現況は公衆用道路でしたが、登記地目が田だったため、農地法の届出をし、地目変更登記を完了しました。
※農地は農地法の届出または許可を取得しないと所有権移転ができません
3. 購入についての検討・実施
私道の売却については、近隣住民の方への配慮も必要なため、誰に管理をお願いするかがポイントとなりました。
いろいろ検討した中で協力会社に取得していただき、近隣住民の方には「将来も安心して」私道を通行・利用できるために私道部分に「通行地役権」を設定しました。
担当者からの一言
今回の案件は、私道だけの売買という特殊な案件でした。
私道だけでも売却は可能です。
売買に関して近隣住民の方と協議をしている中で大変な部分もありましたが、最終的にはみんながWIN WINな状態で事業を終えることができました。
今回ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
再建築不可物件に関するご相談やご質問はリライトにお気軽にご連絡ください。
→ 問い合わせフォームはこちら
