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農地売買に必ず必要なもの!

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 ここのところ、当社にはたくさんの農地、特に市街化調整区域の農地の売却依頼があります。
そして、この農地を処分したいというお客様は年々増加傾向…。

 でも、この農地、売却って結構大変なんです。
 町中の土地・戸建であれば、誰かほしいという方がいればその方に売却することができますが、農地はそうもいきません。
 農地を売却するときには、農業委員会の許可が必要です。
 売主様は、所有している他の農地で農地法の許可をとらず勝手に農地転用(農地以外の用途に変えること)をしていることがないかをチェックされ、買主様は農家なのかどうなのか、なぜこの農地を必要とするかなど結構厳しい目線の審査が入ります。
 許可制なので許可がないと売買ができません。
 農地は所有権移転をする際には農地法の許可証、つまり農業委員会にこの農地をこれこれこういったかたちで使いたいので許可をしてくださいと申請をあげます。
 農地を所有されている方からすると、自分の土地の使用方法を変えるのに許可が必要って…、と考えてしまいますよね。
 実際にこの農地法の審査が厳しくて売りたくても売れないということで売却自体を諦めてしまったお客様も複数名いらっしゃいました。

 そして、私が来月お引渡しをする新潟県の農地。
農地法の許可 リライト横浜
ご覧の通り、無事に農地法の許可をゲット!!!

 ここまでくるのに約9か月、大変でした~。
これで来月、お引渡しを迎えることができます。!(^^)!

それにしても、農地の売買、もうちょっと手続きや審査を緩和していただきたいものですね。

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2024年5月

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