仲介事例市街化調整区域・農振農用地(第1種農地)2ヶ所の売却成功事例(神奈川県座間市)
| ご相談者: | K.M様(ユーザー様のご紹介) 横浜市都筑区 |
今回ご相談いただいたのは、
神奈川県座間市の市街化調整区域内にある農振農用地(第1種農地)2ヶ所の売却についてでした。
売主様は農家ではなく、相続により農地を取得されたものの、
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農地以外の利用ができない
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市街化調整区域のため転用・開発が不可
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農地の取得要件が厳しく、買主が見つかるイメージが湧かない
といった理由から、
「この農地は本当に売れるのだろうか」
という強い不安を抱えておられました。
状況

対象の農地は、いずれも農振農用地に指定された第1種農地で、
もともとは田んぼとして利用されていた土地でした。
現在は畑として使われていたものの、
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売主様のご自宅から離れており、日常的な管理ができない
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近隣にお住まいの方に管理を依頼している状態
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元田んぼのため、土地改良区の賦課金が長年継続して課されており、除外手続きが未了
という、農地売却において大きな課題を抱えていました。
売主様はこれまでにも複数の不動産会社へ相談されたそうですが、
「座間市は農地を買える人の要件が厳しい」
「現実的に売却は難しい」
と説明され、半ば諦めかけた状態で当社へご相談いただきました。
なお、当社へご依頼いただいた背景には、
昨年、売主様のご兄弟が所有されていた農地を当社で売却した実績がありました。

解決策
本件では、売却活動を始める前段階での事前整理が極めて重要でした。
まず当社より、
元田んぼであることから継続して課されている
土地改良区賦課金が売却の障害になっていることを説明し、
売主様に土地改良区からの除外手続きを先行して行っていただきました。
その後、当社にて
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農業委員会
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都市計画(市街化調整区域)
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農地法3条許可要件
に関する役所調査を実施。
併せて現地調査を行い、農地の利用実態や管理状況を詳細に確認しました
(現地では雑草が生い茂り、調査後に体中についた雑草の種を落とすのに苦労するほどでした)。
売却戦略としては、
価格先行ではなく
「農地法3条許可が確実に取得できる取得者像」を前提に進める方針を採用。
売主様には、
「現在、農地を管理していただいている方全員に、引き受けの意向がないか確認してみましょう」
と提案しました。
売却活動を続ける中で、
当初は購入打診をしていなかった管理者の一人から
「農地上のコンテナを譲ってほしい」
という問い合わせが入り、やり取りを重ねることに。
その結果、
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買主様が以前から別の農地を所有し、農業として耕作を行っていたこと
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売主様およびご家族と、父祖の代から付き合いのある関係であったこと
が判明し、農地法3条許可の取得に問題がないと判断。
最終的に、
→ 農地2ヶ所をまとめて購入
→ 農地法3条許可を取得
→ 売却活動開始から約3ヶ月で成約・引渡し
という形で取引を完了しました。
担当者からの一言
市街化調整区域の農振農用地は、
再建築不可物件と同様、
「使えない」「売れない」と思われがちな不動産です。
しかし実際には、
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事前に整理すべき制度上の課題
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適切な取得者要件の見極め
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地域性や人のつながり
これらを丁寧に掘り下げることで、
出口が見えるケースも少なくありません。
本件は、
「農地は金額ではなく、ご縁と手順で動く」
ということを改めて実感した解決事例でした。
再建築不可、市街化調整区域、農地、農振農用地など、
一般的な不動産会社では対応が難しい不動産でも、
諦める前にぜひ一度ご相談ください。




