仲介事例借地権付建物 ―「売れない」と言われた借地権物件を、年内成約へ導いた解決事例―
| ご相談者: | H.N 様・M.S 様 東京都荒川区 |
本件は、東京都荒川区西尾久8丁目にある借地権付建物についてのご相談でした。
もともとは大手不動産仲介会社から当社へ
「買取りができないか」
という相談が寄せられたことがきっかけでした。
状況

調査を進めると、以下のような課題が重なっていることが分かりました。
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借地面積 約33㎡と非常に狭小
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境界が不明確
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本来2階建予定の建物が3階建で建築・登記
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建築基準法上の建蔽率超過
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築約30年・リフォーム履歴なし
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建物は母名義、借地権は娘名義という権利関係の分離
さらに借地権特有の問題として、
地主様から
譲渡承諾料・増改築承諾料・更新料・地代増額
といった条件が提示され、
当社としての買取りは事業収支上成立しないと判断しました。

解決策
■ 課題の整理と方針転換
買取りができない状況を正直に売主様へお伝えしたところ、
「他の不動産会社からも難しいと言われている」
と、大きな不安を抱えていらっしゃいました。
そこで当社は、
買取りに固執せず、仲介として解決を目指す方針に転換。
借地権譲渡にかかる費用負担が大きい点に着目し、
地主様へ
「借地権を地主様ご自身で買い戻す選択肢」
をご提案しました。
■ 解決への転機
地主様との複数回の協議と建物内見を経て、
最終的に
地主様ご自身が買主となる
という合意に至りました。
これにより、
第三者への借地権譲渡に伴う複雑な承諾条件を回避し、
取引を前に進める道筋が見えてきました。
■ 法的課題:成年後見制度と裁判所許可
しかし、次に立ちはだかったのが成年後見の問題です。
建物の所有者であるお母様は長年施設に入所されており、
実際に面談を行った結果、
売却に関する意思確認が困難な状態であることが判明しました。
そのため、
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娘様が成年後見制度を利用
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家庭裁判所へ申立て
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約6か月後に成年後見人として選任
という手続きを経ることになりました。
さらに、
成年被後見人の不動産売却には家庭裁判所の売却許可が必要
という重要なプロセスも加わりました。
■ 年末という時間制限下での対応
地主様からは
「年内でなければ購入しない」
という条件が示される中、
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裁判所の売却許可取得:12月17日
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契約・引渡し予定日:12月26日(法務局最終日)
という極めてタイトなスケジュールで進行。
契約前日には、
「今回の裁判所の許可内容では登記ができない可能性がある」
という事態も発生しましたが、
司法書士の先生と裁判所が連携し、当日朝に必要書類を再取得。
■ 解決結果
契約当日は、
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重要事項説明・契約内容の確認
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売買契約締結
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売買代金決済
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所有権移転登記
をすべて年内・法務局最終日に完了。
時間的・法的に非常に厳しい条件下ではありましたが、
無事に引渡しまで終えることができました。!(^^)!
■ この解決事例のポイント
本件の解決につながったポイントは、
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買取りが難しくても仲介という選択肢に切り替えたこと
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借地権物件の特性を踏まえ、地主様を買主とする提案
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成年後見・裁判所許可といった法的手続きを丁寧に整理
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年末最終日という制限下でも関係者と密に連携したこと
にあります。
担当者からの一言
借地権付建物、
名義が分かれた不動産、
成年後見が必要なケースなど、
一見すると「解決不可能」に見える不動産でも、
整理と選択肢次第で出口が見えることがあります。
当社では、
不動産の条件だけでなく、人の事情も含めた解決
を大切にしています。
「これは無理かもしれない」と感じた時こそ、
ぜひ一度ご相談ください。




