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拡幅予定の道路にかかっている不動産売買の注意点

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、拡幅予定の道路にかかっている不動産売買時の注意点について。
 世の中には目には見えなくても将来拡幅予定の道路というもの、都市計画道路というものが意外とあります。
都市計画道路は計画決定されてから、事業認可、用地買収(収用含む)、整備という流れになります。
ただ、もう何十年も前に道路をつくろうと計画決定したものの、事業認可もされず計画のまま放置されている計画道路もあります…。
 この都市計画道路にかかっている不動産でその土地が一定規模以上となる場合は、売却の契約締結前に届出をしなければなりません。
仮に都市計画道路予定地部分に建物を建てようものなら、堅固な建物は不可等の許可制となります。
(許可を受けなければ道路予定地部分に建物の建築はできません)

 私が現在ご対応している長野県、東京都の不動産も都市計画道路にかかってしまっている。
そのため、契約に向けて事前に公有地拡大法にもとづく届出を売主様に行っていただきました。

公有地拡大法の届出
不動産っていろいろ手間がかかるのです。(^^;