ブログ

農地の処分 農業委員会と押し問答

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は農地の処分について。

狭小農地 処分したい

 私の方で担当させていただいているお客様は埼玉県某所にある相続した農地を「タダでもいいから処分したい」とお考えです。
その農地、残念ながら第1種農地という種類で他の用途(農地転用)するのが難しい(基本不可)農地…。
それでも面積が1,000㎡以上あれば農家の方でお引受けいただける方がでてくるかもしれませんが、相談地の面積は100㎡弱と狭い…。
誰がこの狭い農地で耕作をするのでしょうか?

 今年4月1日より農地法が改正され下限面積が撤廃されたため、その市役所内の農業委員会に電話をし、問い合わせをしました。
 私は「100㎡以下の転用ができない農地を処分したいけどできないと所有者の方がお困りです。このままでは耕作放棄地になってしまいます。狭くて農家さんではお引受けいただけません。農地の下限面積が撤廃されたとお聞きしましたが、サラリーマン等が家庭菜園用地として許可をもらうことはできませんか?」と質問しました。
電話口の担当の方は「下限面積が撤廃されたとしてもあくまでしっかりと年間の半分は耕作していただく必要があります。そのため、サラリーマンの方に許可を出すことはおそらくできないと思います」との回答。
私は「では、農業委員会としてはこういった狭小農地が増えることで耕作放棄地が増えていってもよいとお考えですか?」と質問。
 担当の方は「耕作放棄地が増えることはよくないと思っています。そのために市のほうで担い手の育成計画を立てている」とのこと。

 不思議ですよね、農地の売買で許可をするのは市ではなく農業委員会なのに、狭小農地や耕作放棄地が増えることについて農業委員会は我関せず、市がやることと開き直っている…。
これでは耕作放棄地も増えるわけですね。

 日本の農地は今度一体どうなってしまうのでしょうか。
不安だけが残る農業委員会とのやり取りでした。(^^;