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市街化調整区域での建築、書類が1枚ないだけで建築不可!?

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化調整区域での建築について。

 先日不動産会社にご契約いただいた横浜市某所の土地は、市街化調整区域にある古家付土地でした。

ちなみにその不動産は、市街化調整区域に指定された時点で土地の地目は農地であり、建物新築時の確認の取得年月日も市街化調整区域に指定された後でした。

ただ、よくよく調べてみると農地法の5条の転用許可を取得した時期だけが市街化調整区域への線引き前でした。



 市街化調整区域は市街化を抑制する区域からも原則として建物の新築や開発行為が出来ません。

そのため、私の方で事前に横浜市役所 調整区域担当に調査書類を持ち打ち合わせをしてきました。

 その結果、窓口担当者からは「土地の登記地目、建物の建築確認取得日は調整区域に指定後ですが、農地転用の許可は線引き前に取得されているので、線引き前宅地となり第三者でも建替え可能です」と回答をいただきました。



 ただ…、契約後、買主の不動産会社の担当者から慌てて「あの物件の調査で市役所にきていますが、窓口担当者から建替え出来ないと言われました!」と…。

いやいや、書類を全て見ていただき、建替えできると確認しています。

と、いうことで調整区域指定前に取得された農地法の転用許可の証明書を携帯からその担当者に送信し、そちらも含め窓口担当者と打ち合わせを続けていただきました。

すると…不動産会社の営業の方より「窓口担当者から建替えができる旨の回答が得られました」とのご連絡をいただけました。



市街化調整区域 知恵を絞る

 何が言いたいかというと市街化調整区域での建物の建替えは1つの書類の有無だけで建替えの可否が判断されてしまいます。

今回は農地法の許可取得の書類でしたが、そういったことを踏まえると事前にしっかりと調査をして建替えの可否について打ち合わせしなければなりませんね。(^^)



市街化調整区域は奥が深い…。(^_^;)