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市町村によって異なる再建築不可の救済基準

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、再建築不可の救済基準について。

 昨日は朝から神奈川県相模原市緑区のとある戸建の物件調査でした。



再建築不可 相模原市

※調査物件はこの路地の奥(路地は赤道)



 その戸建を調べた結果、残念ながら建築基準法の道路に接道していない再建築不可物件であることが判明。

ではなぜ建築出来たのか、これについては何ともわかりませんが、今後建替えが出来ないかというと100%建替えが出来ないというわけでもなさそう。

それが、建築基準法第43条の許可を取得し、建築確認を取得するといったもの。

この43条の許可、それぞれの市町村で独自の許可基準があります。

ちなみにいうと相模原市は厳しめですかね。私の会社がある横浜市は緩め、都内は厳しめといった感じ。



 つまりは建築基準法の道路に接道していないからと悲観するのではなく、43条の許可にチャレンジしてみよう、と前向きに考えることが大事。

それでも難しい場合は他の手を考えてみましょう。^_^さ