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相続登記で大切なことは家族との繋がり

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、相続登記について。
 「親から相続した不動産を売りたい」というご相談をお客様よりいただくことが多々あります。
ご両親様より相続した不動産を当たり前に、すぐにでも売却できると思われているお客様がたくさんいらっしゃいます。
ただ、相続した不動産はすぐに売却することができません。
売却できるようにするためには「相続登記」をしなければなりません。

 そう、不動産は相続したからといって、行政の方で自動的に相続登記はしてくれないのです。
相続登記をためには、亡くなった方のたくさんの戸籍を取り寄せなければなりません。
また遺言などがない場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
この遺産分割協議こそが、テレビドラマでもありそうな骨肉の争いとなってしまう場合があります。

 ただ、そもそもですが、骨肉の争いになる前の段階でハードルがあります。
それが、他の相続人と連絡がとれるかどうか。
というのも例えば、相続人が兄弟の場合、兄弟の連絡先がわからなければ連絡自体ができないですし、住所がわからなければ手紙すら出せない…。
これでは相続登記もできません。

相続登記 身内の連絡先
 本日、お打ち合わせさせていただいたお客様は相続で奈良県の土地を取得されていたのですが、登記名義人は亡くなったお父様のまま、相続登記が必要なお客様でした。
三人兄弟で妹さんとは連絡がとれるものの、弟さんとはどうやら連絡が取れないらしい…。
もし、連絡が取れないと…弁護士の先生の力を借りて裁判所と協議をすることになるのですが、いずれにしろたくさんの時間とお金がかかってしまう。
そうならないためには、当たり前のことですが家族仲良く、連絡先も交換しておくことですね。

みなさんは、ご兄弟の御連絡先やご住所をしっかりと把握されていますか?