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不動産の引渡しでは忘れ物厳禁

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、不動産の引渡しについて。

 不動産の引渡しとは鍵の受渡しのことで、一般的にはこの引渡しと所有権移転登記を行う残代金が同時に行われることが多いです。



 そして、この引渡しと残代金、というより残代金は忘れ物をしてはいけない。

通常は買主が利用する金融機関に売主、買主、司法書士、不動産会社が集まり、書類の確認をしてから登記関係書類への署名・押印、残代金・清算金の振込み手続きとなります。



 残代金においては前述した通り、忘れ物厳禁。

売主は実印、有効期間内の印鑑証明書、登記済権利証または登記識別情報、身分証明書を、買主は実印、有効期間内の印鑑証明書・住民票、融資を受ける金融機関の通帳・預金印、身分証明書などを用意しなければなりません。



 ちなみに残代金の場で必須書類を忘れてしまったことが判明するとその場が凍りつきます…。

 何年も前に売主様が残代金時に登記済権利証を忘れてしまったことがあり、みんなでとりに行ったのを思い出します。

あの時は焦った…。(^_^;)



 昨日の残代金では、買主が金融機関の融資実行口座の通帳を忘れてしまい、金融機関側が買主に対し、「通帳を取って来ないと融資しません」と…、そしてその場が凍りつきました…。

通帳を取りに行くには片道40分くらい…。

最終的には、通帳を取りに行くのではなく、再発行手続きをすることでなんとか対処。



残代金 必要書類



 残代金はみんなが集まる大切な場、誰かが忘れ物をして手続きが出来ないなんてことはダメダメ。

 忘れ物をしないためにはやはり出発前の持ち物の再確認しかありませんね。

みんなで気をつけましょう、残代金時の忘れ物を。(^^)