ブログ

市街化調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのポイント

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化調整区域の土地に建物が建てられるかどうかについて。

先日、ご相談いただいた不動産は横浜市某所、市街化調整区域にある戸建のご売却でした。



 ご売却理由は、140m2の建物にご夫婦二人住まいでは広すぎて持て余してしまっていることと、お孫さんができたのでお孫さんのお家の近くに住み替えたいというものでした。



 ただ、市街化調整区域はなかなか厳しい、特に横浜市は。

何が厳しいかというと原則として建物の新築ができない…。



 それでも一定要件を備えていれば市街化調整区域と言えども建物の建て替えができるかも。

それがこちら。(横浜市の場合はこちら適用対象のうちのいずれかが必要)

※市街化調整区域となった時点から申請時に至るまでの間、次のいずれに該当する土地であること。

A 市街化調整区域となる以前の登記の日付で登記簿の地目が「宅地」である土地

B 固定資産課税台帳における土地の現況地目が「宅地」である土地

C 市街化調整区域となる以前に建築された建築物の敷地である土地



上記3つは簡単にいうと市街化調整区域の指定前からの宅地ということもあり略して「線引き前宅地」と言われています。

上記の他に立地基準や設置基準、連たん基準等があります。



市街化調整区域 横浜市



ちなみに今回の物件は昭和36年から登記簿の地目が「宅地」となっており、現在の地目、現況も「宅地」のため、その他のことも含め、建物の建て替えはできそうです。(^^)