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権利書がないと不動産は売れない?

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、不動産売却と権利書について。

 不動産を売却するには3種の神器が必要となります。

それが売主である登記名義人の実印、有効期間内の印鑑証明書、登記済権利書。

 登記済権利書については近年、登記識別情報通知に変わっています。

また、最近では3種の神器に加えて、身分証明書も必須書類となっています。



 ただ、たまにあるのが、売主様が権利書を紛失してしまったというもの。

権利書がないと不動産は売れないのか?

いえいえ大丈夫、万が一権利書を紛失しても不動産を売却することは可能。



権利書がないと不動産は売れない?



 その場合の簡単な方法は、司法書士という登記の専門家に本人確認をしてもらい、売却するというもの。

 ただ、これには本人確認費用が5~9万円くらい(司法書士の先生により金額が異なります)かかってしまいます。

まぁ、それでも売却することができれば良しとしましょう。



それと不動産売却の引渡し時には、3種の神器と身分証明書は忘れることのないようしっかりと確認しましょう。