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管理されていない土地売却時の懸念事項

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、管理されていない土地売却時の懸念事項について。

 土地、戸建の売却は、自宅の場合や相続した田舎の土地等の場合もあります。

今回は、その相続した田舎の土地にフォーカスしたいと思います。



 これは現在進行中の案件です。

 神奈川県にお住まいのお客様が相続で栃木県某所の土地を相続されました。

その土地は、先代の時から何十年も管理されてこなかった土地でした。



管理されていない土地売却時の注意点

物件調査のため現地に行くとお隣さんの方(70代の男性)がでてきて、「この土地の持ち主は誰だ!ずっと草刈りもせずにこっちは迷惑してるんだよ!今まで俺が草刈りもしてきたのに所有者は挨拶すらない。一体どうなってるんだ!」とのこと。

 お隣さんが仰ることは、至極真っ当なことで、今まで管理してこなかったお客様が悪い…。



 そして、この土地、今回お申込みをいただいたのですが、その購入希望者の購入条件は確定測量図の交付。

 確定測量図というのは、道路等を管理する行政と隣接地所有者の方に境界を確認していただき、筆界確認書をいただいた土地の測量図のこと。

 ここで問題が…、それは今まで草刈りすらしてこなかったお客様が「土地を売却するから測量に協力してほしい」とお隣さんにお話をした場合、お隣さんが協力してくれるかどうか。

 お隣さんからすると、「なぜ今まで草刈りすらしてこなかったあなた(お客様)の土地を売るための測量に協力しなければならないの?」と考えてしまいます。

 売買の条件である測量の境界確認にお隣さんが協力してくれるかどうか、これが今回の案件の懸念事項。

ちなみに過去、同様の状況で境界確認が不調に終わり売却が中止となってしまったことが2~3度ありました。

将来の夢不動産売却時のために大切なことは、「適切な維持管理」なんですね。(^^)