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悲しいけど、納得の固定資産税

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、固定資産税について。
 固定資産税とは、毎年1月1日の所有者に対して年1回課税される税金(評価額の低い不動産を所有の場合には、免税点未満となり非課税の場合もあり)です。
 この固定資産税、実は不動産によって大きく税額が異なります。
 当社で所有している横浜市某所の市街化区域内にある車も入らない、建物の建築もできない500㎡の農地の固定資産税は90,000円超…、固定資産税評価額は何と800万円弱。

固定資産税減額 リライト不動産
普通に売却しようとすると100万円前後のはずが…、た、高い過ぎるっ…。

 そのため、今日は朝から区役所の資産税課の窓口で「固定資産税、固定資産税評価額が高すぎないか」と問い合わせをしてきました。
今回のケースについては、事前に固定資産税評価額等を下げるのは難しいのだろうなぁと思ってはいましたが。
その結果、窓口の方からは「今の状態でできる限りの評価減は採用しているのでこれ以上下げられません」と。
それに対して私は、「実際に売却できたとしても100万円前後の土地に800万円の評価額というのはちょっとおかしいのではないか」と返しました。
窓口の担当者の方からは「そうなんです。実際に売れる金額と固定資産税評価額が異なる場合、特に固定資産税評価額の方が高くなってしまうこともあります」とのこと。
今回はちょっと難しいだろうなという考えの中の回答だったので私的にはやっぱりな、ということで納得。

 続いては横浜市内の他の区役所で昨年土砂災害特別警戒区域に指定された一戸建の固定資産税について問い合わせをしてきました。
窓口の方には「昨年土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を受けて、建物の建築に規制を受けるようになりました。それにより、住宅ローンも組みづらい不動産となってしまいましたが、今回届いた固定資産税はその部分が反映されているのでしょうか?」とお聞きしました。
すると担当の方は「今回のレッドゾーンの指定については、令和4年度の固定資産税に反映されておりません。評価替えのタイミングでレッドゾーンに指定されたことによる減額が反映されます」とのことでした。
ちなみにレッドゾーンに指定された時の固定資産税評価額の減額はその指定部分にもよりますが、10%減だそうです。
固定資産税評価額は10%減額されただけで、実際の売却金額はレッドゾーンに指定されたことにより目も当てられないように下がってしまいます。

行政の方に言いたいのは土砂災害特別警戒区域に指定するのであれば、その指定したことによる実際売却時の減額分を考慮してもらいたいものですね。
とは言いつつも、早く納めます固定資産税を。(^^;