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道路に接道していて固定資産税30万円、でも建物が建てられない!?

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、静岡県某所の案件について。
 私の元に「難あり物件を買い取ってもらえないか」とご相談いただき、本日、現地を確認してきました。
その現地は、前面道路4mの道路に間口 約2.8m接道し、その間口のまま奥行きが30m超もある土地面積1,200㎡弱の旗竿地でした。
元々は「田」だったのですが、35年くらい前に所有者の方が農地転用許可を取得し、雑種地に変更して以来、毎年固定資産税が30万円くらいかかってしまっているそう…。
現地には乗り捨てられた廃車が3台に小屋やゴミがたくさん…。

ゴミ屋敷 宇佐美

 何とかプロジェクト化できないか地元の設計事務所の方と打ち合わせをしたところ、「土地の面積が1,000㎡を超えるため、指導要綱により開発行為をなる。開発行為の場合には、接道間口が4m必要となり、現状の間口では2.8mしかなく、間口4mの確保ができません。つまりは開発行為、建物の建築はできません。もし、開発行為、建物の建築をするためには、隣の土地の一部(1.2m幅)を買うか、借地するしかありません」とのこと。

 つまり、固定資産税が毎年30万円もかかっているこちらの農地、建築基準法で定める道路に接道はしていても面積が広すぎるばかりに開発行為の接道要件を満たさず、建物の建築ができないというもの、酷すぎる…。

もう少し何とかできないか探っていきたいとは思いますが、おそらく近隣の方のご協力は必須なんだろうなぁと思います。
あるんですね、こういった土地って。