ブログ

再建築不可物件を建築可能物件へ

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、再建築不可物件を建築可能物件にするための動きについて。
 先日相談をいただいた横浜市某所の土地。
その土地は私道のさらに奥の路地を入った先にあり、築50年くらいの建物があります。
もちろん、車の乗入れもできないほど、狭い路地。
ただ…その路地を調べたところ、建築基準法上の道路として指定されていませんでした。Σ(゚Д゚)

 そのため、その土地にある建物を何とか建替えできるように、と。
 現地では相談地や路地の写真を撮影し、路地の幅員を複数個所でチェック。
それに加え、その路地を利用している隣接地の土地・建物の登記情報をチェック。
さらにその路地を利用している隣接地にある建物が建築確認を取得して建てられたかどうかもチェック。
今回の路地は、「建築基準法第42条の道路ではない」という判定がされてしまっている関係で「43条の許可を取得し、建物が建築できないか」という議論になる。
そこで今日は朝一番で横浜市役所に行き、路地が43条の許可を取得できる空地かどうか事前相談を提出。

建築基準法43条許可 リライト不動産
 通常は、2週間くらいで結果がでるのですが、ここのところ同様の相談が多いらしく、「回答まで1ヶ月欲しい」とのこと。

 ちなみに横浜市において、建築基準法第43条の許可を取得し、建替えができるかどうかは、①建築基準法ではない路地に面して建っている建物3棟以上の建ち並びがあるかどうか、②路地が全ての場所で有効で1.8mの幅が確保されているかどか、③既存建物が適法に使用されてきたかどうか等がポイント。

それにしても意外と多い、建替えができない不動産が、(^^;