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墓地の隣の土地の注意点

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、墓地の隣の土地の注意点について。



墓地 境界立会い

 市街地では少ないかもしれませんが、田舎の方では集落内にちらほらと墓地を見かけることがあります。

 その墓地が隣にあると問題となってしまうことがたまにあります。

それは…境界立会いの時です。

と、言うのも境界標がなく設置する場合には隣の土地の所有者の立会いが必要となります。

 一般的に宅地や戸建の場合は相続が発生した際、相続登記がされていることが多いのですが、墓地に限っては相続はされていても相続登記まではされていないことが多々あります。

すると墓地脇の土地の測量・境界立会いをしようと隣の墓地の登記情報を調べて確認すると、昭和初期から全く登記が変わっていないなんてことも…。



 これは境界立会いが出来ないと言うよりは相続人を探すためにとてつもなく時間がかかったり、隣地相続人を探すための費用が追加となってしまう可能性があるということ。



 そう考えると隣の土地の登記名義人と相続人などの現所有者をしっかりと把握しておくことは非常に大切なことなんですね。(^^)