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最近の不動産トラブルでの本当に困っていること

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中の田中です。

 今回は、最近の不動産トラブルで本当に困っていることについて。
 私のもとには日々さまざまなトラブルを抱えた不動産を処分したいというご相談をいただきます。
その中で最近多く、本当に困っていることがあります。
それが土地の所有者と建物の所有者が異なっている場合です。

所有者不明建物 リライト不動産

 私が対応している案件は、秋田県と鹿児島県、長崎県が現在進行中です。
 土地を相続されたお子様より「田舎の土地ですが、持っているだけでランニングコストがかかる土地のため、手放したい。手伝っていただけますか?」とお問い合わせをいただき、建物の登記を調べてみると…、建物は何十年も前にお亡くなりになられたお父様の遠縁の方が相続されており、その建物所有者の登記の時期からもおそらくお亡くなりになっており相続人もわからない状況…。
 土地を売ろうにも、誰の所有かわからない建物があると土地の買主様は土地を使えない…。
これでは売るに売れない…。
「建物所有者に解体してほしい」とか「地代を支払ってほしい」と言おうとしても相手方がいない(わからない)。

 そこで弁護士の先生に聞いてみても、弁護士の先生からは建物所有者の相続人がわからないと「相手先がわからないのに建物収去の訴訟もできません。不在者財産管理人の制度自体、今回のようなことを想定されてつくられていません」と…。
 市役所の空き家担当の方にお話ししても、「空き家の所有者は調べられるかもしれませんが、どこの誰かまではお伝えできないし、特定空き家に認定するレベルでもありません」と…。
あとは近隣住民の方に聞き込みをしかありませんが、それでもわからなければどうしようもない…。
そう考えると空き家特措法ってちょっと中途半端な法律ですね。

 現状では動きたくても動けない、売りたくても売れない状態。
一体どうすればよいものか…?

 こうならないためにはまず建物の所有者が誰かを登記簿で確認し、連絡がとれる状態にしておきましょう。
未登記の時には市町村の固定資産税課で建物が自分名義となっているかなどの確認も必要。
不動産売却時では遅いので、さぁ思い立ったが吉日。
すぐにチェックを!