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市街化農地調査時の衝撃

 みなさん、こんにちは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。







 今回は、市街化農地の調査について。



 現在私が担当している案件は、横浜市金沢区の市街化区域内にある農地の処分。



ちなみにこの農地、建築基準法の道路に接しておらず、建物の建築が出来ないうえ、目の前の道路が90cmくらいしかなく車の乗り入れも不可(道路からは階段20段くらいをのぼる必要あり)、面積は500m2くらいありますが年間の固定資産税は7万円…。



建物が建てられないのに固定資産税が7万円って…。







市街化農地 売却







 今日はその農地の調査のため、農業委員会へ。



市街化区域の農地のため、「農地以外に転用出来ますか」と尋ねると届出を出せば可能とのこと。



 続いて、「車も入らない、家も建てられない農地のため、最終的に家庭菜園をしたいという方が購入すると思う」と伝えたところ、「農地を家庭菜園にするということは農地を農地として売買することになり、農地法の3条許可になります。届出ではありません。」と。



えっ、市街化区域なのに農地法の許可。∑(゚Д゚)







 ちなみに農地法の3条許可の場合には売主様が他に所有している農地に農地法違反がないか、買主様は農家資格(例えば3,000m2以上耕作しているか、農機用機械があるか)があるか問われ、営農計画書とともに審査対象となる。



って、車も入らないような農家、資材置場や車両置場にもできないし、どうするの?という感じ。



行政にはもう少し寛大な対応を望みたい。



もしくは、固定資産税を下げるとかは必要かもしれませんね。