ブログ

これって意味ある?忘れてしまいそうな水源条例

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、条例の届出について。
 茨城県、群馬県、栃木県等水源がある地域では、山林、原野、雑種地等の一部の地目において権利の移転、設定等を行う際には水源地域保全条例という条例にもとづき、契約締結日の1ヶ月前までに届出を行わなければなりません。

 今日、その担当の方に「なぜ、この水源地域保全条例ができたのか」をご質問したところ、「一時期、外国資本が日本の水源を買い占めたということが話題になり、それ以降、行政において取引を把握するために条例ができた」とのことでした。
 しかも条例は「届出」のため、基本的に拘束力はなく、届出をしたら、売買などが可能。
目的が買い占め防止ということであれば、届出制ではなく許可制にすればいいと考えるのは私だけでしょうか。
「この、水源地域保全条例は一般の方は知らず、届出もされていないと思いますが、それって意味があるのでしょうか」と担当の方にご質問したところ、「確かに一般の方はご存知なく、後で届出をされてくる方もいらっしゃいますし、届出自体されていない方も多いと思います。もっと私達が周知しなければならない」とのことでした。
う~む、そうですね、この条例って本当に意味があるのか私的にも疑問。
せめて、届出書の送付をメールやファックスにしてくれればいいのにと思います。

今日のところは、郵送にて届出を送付。
水源地域保全条例 届出

ただでさえ、動きづらい地方の土地、あんまり条例などで規制をかけるのは不動産の二極化を加速するだけになってしまう。
条例などの規制は、都度時代にマッチしたものにカスタマイズしていく必要がありますね。