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借地図面は大切に

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、借地の物件について。



借地売却 リライト

 借地は土地所有者、つまり地主さんから土地を借りて、その代わりに地代を支払うというもの。

借地人が借りるのは、土地全部の場合もあれば、土地の一部だけを借りることもある。



 土地全部であれば、ある程度土地の境界がわかりやすいのですが、1つの大きな土地を何人かがそれぞれ借りている場合は、どこからどこまでが借地権の境界かわかりづらいことが多々あります。

そうならないために通常、地主さんは借地図面を作成し、ここからここまでが借地人Aさん、ここからが借地人Bさんとわかるようにしています。

そのため、借地した時点ではこの借地図面があるケースが多いのですが、長い年月の間に地主さん、借地人さんともその借地図面を紛失してしまい借地境界があやふやになってしまっている始末…。



 私が担当している横浜市内のとある借地案件もどこからどこまでが借地境界かわからない…。

測量するにも何十万円もかかってしまう。



 こういうことにならないためにも大切に引き継いでいってください、借地図面を。