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あなたの借地面積、本当に正しいですか?

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、借地権について。
 借地権とは、土地所有者(地主さん)に地代を支払い、土地を借りるというもの。
地主さんは個人の場合や法人の場合もあります。
他にお寺の場合も結構あります。

 借地権は一帯を地主さんが所有しており、その土地に何人もの借地人がおり、複数建物が建ち並んでいることがあります。
この借地権、何十年も前に借りた土地だとどこからどこまでが借りているかわからないことも…。
そして、先日、当社が購入した借地を土地家屋調査士という専門家の先生に測ってもらいました。
借地 測量
すると借地契約書に記載されている借地面積は43.69㎡でしたが、実際の建物が建てられている面積は…なんと、それより約7.91㎡狭い35.86㎡でした…。
ゆくゆく聞いてみると借地面積には周辺の私道部分の持分割合も入っているようで、そのことを考慮しても借地契約書に記載の面積に足りず…。
ちなみに借地面積に私道部分の持分割合もはいっているというは売主で前所有者の方も相続で取得されていたため、ご存知ではありませんでした。

 一般的に借地人が不動産を売却するとき(譲渡承諾料)、建替えするとき(建替え承諾料)、更新するとき(更新料)などは地主さんに各種承諾料を支払う必要があるのですが、これに借地面積が影響するのです。
そのため、実際に使っている面積より借地面積が広い場合は、色々な面で借地人には不利となります。
つまり、借りている借地が契約書上の借地面積と同じくらいなのか、もし違う場合はなぜ違うのかなどを正確に把握しておく必要があるのです。
将来、地主さんと借地人さんで揉めないためには、土地家屋調査士の先生に依頼をし、悔いを残さないように杭を残すという測量しておくといいですね。
測量自体は数十万円かかりますが、それも将来の保険と考えてあげるといいかもしれません。!(^^)!