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不動産売買、個人取引きでの注意点

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、不動産の個人売買における注意点について。

不動産売買においては、必ずしも不動産会社を間に入れる必要はありません。

売主、買主の合意があれば、不動産会社を間にいれず、当事者同士で契約することだって出来るのです。

この場合のメリットは、仲介手数料がかからないこと。

 では、当事者同士の契約においてデメリットがないかといえば、そうでもない。



 当社のお客様で土地売却をご検討されているお客様がいます。

そのお客様は売却予定の土地を当時、不動産会社をいれずに所有者の方との合意のもと購入しました。

ところが、今回売却することになり、よくよくその土地を調べてみると…水道管が隣地を通過して引込みされていることが判明。

売却時には、その水道管の取り回し工事代を売主様が負担することで調整。



 もしこれが、売主様が購入時に不動産会社が間に入っていたら、きっと今回のような水道管トラブルはなかったに違いない。



 他にも度々あるのが、不動産売買について司法書士や行政書士、土地家屋調査士に間に入ってもらい、個人間売買をすること。

 ここでのポイントは、司法書士は登記のプロ、行政書士は許認可申請のプロ、土地家屋調査士は測量のプロではあるものの、不動産売買のプロではないということ。

不動産売買のプロ リライト横浜

みなさんは、不動産を売買する時には何のプロにお願いされますか?

私は、不動産のプロにお願いします。(^^)