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農地売却時にあった農業委員会からの物言い

  みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地売却時にあった農業委員会からの物言いについて。



農地売却 許可

市街化を促進する市街化区域を除く地域にある農地は、権利の移転や設定の際には予め農業委員会の許可を受けなければなりません。

 もちろん、農地の売買も例外ではありません。

 そんな中、先日、栃木県の市街化調整区域の農地を売買することになりました。

そのため、行政書士の先生に農地法の許可申請をしていただいたのですが…農業委員会からの物言いがあり、当初予定していた方法では許可取得が難しい、と。

 詳細は言えませんが、こんなこともあるんですね。涙



 つまり、農地の売買は、農業委員会次第なんです。

ちなみに私の担当する案件については、売主様、買主様と協議をし、農業委員会の指導に合わせるかたちに売買形態を変更することで合意。

農地法の許可が下りるのを待ちます。(^^)