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市街化調整区域の調査のポイント、土地のルーツを知ること

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、土地のルーツを知る方法について。

 日本では、土地には所有権があります。

その所有権、実は遡って調べることができるんです。

 何十年も前は誰が所有していたか、どこの土地から分かれた土地か、担保に入っていたことがなるか、などなど。

 

 と、言うのも、今日、調査をした戸建は静岡県の沼津市の市街化調整区域にある戸建でした。

 市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のため原則として建物の建築は出来ません。

それなのに建物がある。



 なぜ、この建物が建築出来たのかそのルーツを調べてみました。

 まず法務局で全部事項証明書を取得。

すると土地の地目は宅地。

 いつから宅地になったのかは、これだけではわかりません。

そのため、そのまま法務局で閉鎖謄本を取得。

土地のルーツ 閉鎖謄本


すると…閉鎖謄本には、昔の所有者から地目、過去に設定されていた担保まで記載されている。

ちなみに今回の戸建の土地の地目が登記簿上「宅地」となったのは、大正元年10月23日。



 続いて沼津市役所に移動し、市街化調整区域に線引きされた日をヒアリング。

すると今回の調査物件のある地域が市街化調整区域に指定されたのは、昭和47年5月8日でした。

さらに窓口担当者に「この戸建は、市街化調整区域にあります。市街化調整区域に線引きされる前から宅地でしたが、建替えはできますか?」と質問。

 担当者の回答は、「市街化調整区域に線引きされる前から宅地であれば、線引き前宅地となります。一定要件のもと、市街化調整区域でも建替えは可能です。」というものでした。



土地のルーツを知ること、意外と重要なんです。(^^)