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調整区域で建物が建つかどうかは条例を調べろ!

 みなさん、こんばん。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化調整区域の土地について。
 昨夜より物件調査で茨城県猿島郡境町入りした私。
今朝は、町役場開庁と同時に調査開始。

 まずは都市計画課へ。

市街化調整区域 土地売却
すると…いきなり調査物件が市街化調整区域であることが判明!
 土地の地目は、昔から雑種地…。
それに現況地目(課税地目)も昔から雑種地…。

 これが市街化調整区域に線引きされる前から宅地だったら建物を建築できた可能性もあったのですが。
今回はなかなか厳しい。

 そのため、この宅地性のない市街化調整区域の土地に建物を何とか建築できないかと協議。
すると町の条例で「34条11号区域指定」というものがあり、その区域内であることがわかりました。
 この区域指定がされているところでは一定要件を満たせば、誰でも建物を建築することができる。
もしかしたら!?
 …なんてことも束の間、実は前面の私道が建築基準法上の道路ではないため、区域指定がされていても、建築基準法の接道要件を満たさず、建築ができない。

市街化調整区域 建築 リライト
 このように市街化調整区域の土地に建築ができるかどうかを調べるためにはまず都市計画課に行き、窓口で相談。
そのときに「条例」について確認をすると建物の建築が可能かどうか、比較的調べるのが簡単です。

 ちなみに今回の土地は面積270㎡、毎年の固定資産税は6,000円。
それに年に何回かは草刈りをしなければならない…。
まさに荷物でしかない。

 売主様はこの土地をお子様に残したくないため、処分を検討。
だから、私が何としてでも引取り手を探します。

 水道も下水もなく、建物の建てられない土地、何がこの土地の使用方法として最適か。
うーん、ちょっと考えてみます。