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不動産売買時に忘れてはいけない届出があるっ

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産売買時の届出について。
不動産は2つとして同じものがありません。
 そして、不動産は売買するときや建物を建築する時など、物件によっては事前または事後届出が必要となる場合があります。

 その1つが公有地拡大法の事前届出。
 売主様、買主様間ですでに契約の目途がついている土地が福島県会津若松市にあります。
その土地には、将来、(都市計画道路の)道路拡幅計画があり、その計画が進むと土地の一部を行政に買い取られてしまいます。
 そのため、そういった道路計画が土地の一部にあり、かつ、一定面積となる場合には売買契約締結前に届出(事前届出)をする必要があります。

 それがこちら。
公拡法 届出 リライト不動産
土地有償譲渡届出書。

 みなさんは、あまり見かけることもないですよね。
実は不動産会社の営業の方もほとんど見たことがないのです。
私は難あり物件ばかり扱っているので過去に何度か見たことがあります。

 ちなみに道路拡幅計画の中にある土地は、建物の建築規制もかかるので注意が必要です。

 この会津若松市の土地は、市街化農地のため、これから農地転用の届出です。
不動産売買って、意外と大変なんです…。汗