ブログ

この時期だから気にしたい、再建築不可物件の驚きの評価額!?

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、再建築不可物件の評価額について。
 当社では日本全国の再建築不可物件などの難あり物件を多数取り扱っています。
 その理由は、お客様より「ほかの不動産会社で売れないと言われた」や「他の不動産会社ではどこも取り扱ってくれなくて困っている」といったご相談をいただくため、お客様の救済のために動いているためです。

 ちなみに当社では沖縄本島の建物が建てられない土地(貸宅地・底地)も所有しております。
仕事が早いその市町村は、4月1日に平成31年度の固定資産税納税通知書が届くような状況。Σ(゚Д゚)

 その中身がこちら。
再建築不可物件 評価額
 黒く四角で囲っているのが再建築不可物件の評価額。
353㎡で600万円弱と959㎡で2,700万円弱…た、高いっ!!
 きっとこんな金額では売れないのに…。涙

 さらに言うと相続税評価額をだそうとするとこの評価額に対して倍率をかけるため、最終的には相続税評価額が高く、実際に売れる金額が低いという物件、つまり相続不適格物件の出来上がり。

 先ほど、この難あり物件がある役場の税務課に問い合わせをし、「この評価額、建物が建てられないのに高すぎませんか?」と問い合わせをしたところ、「こちらは、無道路地で評価している。宅地として課税しているのは建物が建てられるかどうかではなく、建物の有無で判断しています」と確かに納得です。
 返す言葉もありませんでした。
さ、納税、納税…。

 前所有者の方も相続対策の一環でこの相続不適格物件を早く手放したいという目的でした。
なお、当社はこのような難あり物件を日本全国どこでもお引受けができるよう検討しております。

 いろいろ考えるとやはり相続不適格物件は、早めに手放しておいた方が良さそうですね。