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司法書士の先生から聞いた農地法の許可をとらずに農地を処分する方法

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、農地の処分方法について。
 みなさんの中でも「相続した農地が手放せなくて困っている」という方がいらっしゃるかと思います。
 その理由は、市街化区域以外の農地を売買する時には農地法の許可をとらなくてはならず、この許可がなかなかとれないからですよね。

 そんな処分しづらい農地でも実は、農地法の許可をとらずに処分する方法があるんです。
 それは、先日、農地のお引渡し時に司法書士の先生からお聞きしました。
 気になるその方法とは…。
 1つが「持分放棄」。
これは、農地を共有で所有している時に自分の持分を他の共有者にあげてしまうというもの。
 そのため、共有者が多くて処分に困る農地を所有されている方にはいいかもしれませんね。

 もう1つが「時効取得」。
これは、私も意外でした。
 時効取得であれば、農家や農業法人でなくても農地を取得できるんですね。
 つまりは、第三者により占有され、その時効を立証することで農地を処分できる。
 ポイントは、時効のための期間。

 また、2つの方法ともに注意すべきことは、税金ですね。
 そのあたりについては、税務署または税理士の先生にご確認くださいね。(^^)