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こんなのがあった!?不動産にまつわるローカルルール

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産にまつわるローカルルールについて。
 日本全国の困った不動産の対応をしている私、物件調査の際にたまにローカルルールを知ることがあります。
先日、埼玉県比企郡鳩山町の山林を調査したときのお話。
 お電話で森林法の規制があるのかどうかを事前に役場の方に確認したところ、調査物件は森林法で定める地域森林計画区域内のということが確認できました。
 そのため、伐採するときや所有権を移転したときには役場への届出が必要。
 ここまでは一般的かな、と思い、後日、役場で詳細の調査を進めると…そこにあったパンフレットには「埼玉県水源地域保全条例」という条例があるではないですか!?
 
 よくよく調べてみるとこの「埼玉県水源地域保全条例」の区域内で売買や権利の設定や移転をするときには、予め権利の移転等の1ヶ月前に埼玉県に届出をしなければならないというもの。
 1ヶ月も前にですよ。
 ローカルですね~。
 
 しかも、あまり告知がされていないため、みんな知らない。
もし、届出をしないと…勧告や氏名などを公表される場合もある、とか…。

水源地域保全条例 調査
 そのため、当社で取得し、これから活用方法を考えていく鳩山町の山林について、すぐに埼玉県水源地域保全条例にもとづく届出を実施。

 物件調査でたまにみかけるローカルルール。
わかりづらいのでやめてほしいと思うのは私だけでしょうか?苦笑