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千葉県内の違反建築物防止のためパトロールが凄すぎる!

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、千葉県内の違反建築物防止対策について。
 今日は、朝から物件調査のため、千葉県印旛郡酒々井町まで。
いつもお世話になっている大手生命保険会社の方のお客様が不動産を手放せずに困っている、とのことで売却のために行ってきました。
 その物件の調査を全て終え、役場をでようとしたときに1枚のパンフレットをみつけました。
それが「完了検査受けてますか?」というもの。
 建築基準法では、確認済証の交付を受けた全ての建築物について「完了検査」が義務付けられています。
安全で安心な建築物を建てるためには、大切な4つのことがあります。

1 確認申請 
 建築主は、建築工事に着手する前に、確認申請書を建築主事などに提出し、建築物の計画について審査を受けなければなりません。(確認済証の交付を受ける前に工事の着手はできません)

2 工事監理
 工事を設計図書と照合し、設計図書の通りに実施されているかどうか確認することで、建築主は一定規模の建築物の工事を行うためには、工事監理者を選定する必要があります。

3 中間検査
 建築主は、安全性に関わる工程が終了した段階で建築主事などの検査を受けなければなりません。
 検査の結果、法律への適合が認められると中間検査合格証が交付されます。
 (中間検査合格証の交付を受ける前は、次の工程に着手することはできません)

4 完了検査
 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、工事が完了したら、その工事が計画通り実施されたかどうか建築主事などの検査を受けなければなりません。
 その結果、法律への適合が認められると「検査済証」が交付されます。

 ただ、この「検査済証」を受けてないと…困ることがあります。
それは、前述の通り、建築主は、確認済証の交付を受けた建築物については、完了検査(検査済証)を受ける義務があります。
千葉県 違反建築物 売却
 もし、検査済証の交付を受けていないと…違反建築物となり、所有者は自らの責任で違反の是正工事を行わなければなりません。
 他にも次のようなトラブルが。涙
・建築工事の融資や補助金を受けられない
・売却の際に建築物の価値が下がる
・将来の増改築や大規模修繕等の手続きがでできない
・違反が発覚し、是正工事のために大金がかかってしまった などなど

 ちなみに千葉県内では違反建築物を防止するためになんと、年間1,000回のパトロールを行っているとのこと。
かなり本腰をいれていますね、千葉県は本気です!
 それに建築基準法を違反した場合、法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金等に処せられることがあります。

つまり…建物を建てる時には当たり前に建築確認・工事監理・中間検査・完了検査をしっかり受けて、安心で安全な住宅を建築するようにしましょう!!(^^)!