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知ってました?離婚に伴う配偶者からの持分買取ローン

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、持分売買について。
 ここ最近、世の流れかはわかりませんが、ご夫婦で共有で所有されているご自宅を離婚に伴い権利関係が複雑になってしまっている案件が多数見受けられます。

 例えば、みんなで住んでいた自宅をご主人様(持分10分の7)と奥様(持分10分の3)で共有で所有していたとします。
もちろん、この自宅を購入するために当初、目一杯住宅ローンを組んでいたとします。
このご夫婦が離婚されてしまい、ご主人様が退去され、奥様がそのままお子様と住み続けたとします。
 一見すれば何の問題も内容に思われます。
…が、問題が大ありなんです。

 ご主人様、というよりは前の夫が体調を崩されたり、何かしらの理由で働けなくなってしまい、この家の住宅ローンの返済を滞ってしまうと…債権者である金融機関は、任意売却、そして競売へと手続きをとっていきます。
 
 つまりは、離婚されていても、その不動産の共有持分を相手方が持ち続けるということは相当にリスクがあるのです!
ちなみに現在もそういった案件のご相談をいただいている私は、過去にも複数回同様の持分売買を行いました。

 ポイントは、売買価格と住宅ローンでした。
 売買価格は、贈与税がかからないように慎重に協議。
 住宅ローンは、まず、金融機関は全体的に持分売買のローンをやりたがりません。
理由は、債務の肩代わりという見方になってしまうため。

 ノンバンクと言われる金融機関は、持分売買の住宅ローンも取扱いますが、金利が高い…。
でもあるんです、こういった持分売買に対応する住宅ローンが。
持分売買 住宅ローン リライト横浜
 例えば、横浜信金さん。
対応が柔軟ですね。

 もし、みなさんの中でも離婚し、相手方の持分を住宅ローンを組んで買っておきたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、横浜信金さんにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?