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再建築不可物件にしたためにしておくこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、再建築不可物件にしないためにしておくことについて。
答えは、建物新築時の設計図書を大切に保管しておくこと。

 今日の午前中は、埼玉県さいたま市大宮区のある再建築不可物件の買取査定のために現地調査と役所調査でした。
再建築不可 大宮駅 リライト横浜
 その物件は、この河川敷の奥に進んだところにありました。
こちらの物件、昭和45年に市街化調整区域に指定された後、昭和55年に建物の建築がされた物件でした。
 通常、市街化調整区域で建物の新築するためには、建築許可または開発許可取得後、建築確認申請をし、建物を新築します。
 今回の物件を役所で調査したところ、建築許可等新築時の資料がない、とのことでした。
 さいたま市では市・区編成の際に地域によっては建物新築時の資料がある地域と廃棄してしまっている地域があったそうです。
 私の経験から他のエリアでも市町村の統廃合の際に保管期限のきれた大切な建築書類を廃棄したという市町村もありました。

 そして、今回の再建築不可物件については、もし、建物の新築時にしっかりとした手続きを経て、建物が建てられていたということがわかる設計図書など何かしらの書類があれば、建て替えができるかもしれませんでした。
 それが…相続で資料がなくなってしまったそうで…、建て替えることも難しそうでした。

 こういったことが起きないようにするためにも「今ある建物の新築時、増改築時の設計図書は無くさないよう大切に保管し、子どもの代にも引き継ぐ」必要があるのです。
 そうすればきっと今よりも「建て替えができなくて困っている」というご相談は減るに違いありません。
ですが…大切に保管するあまり、誰も探せないところに保管してしまうと…元も子もなくなってしまいます。

 午後は横浜市西区の買取物件の下見、もちろん、再建築不可物件でした。苦笑
当社は難あり物件も購入しますが、難がない普通の物件も積極的に購入しています!!(^^)!