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「空き家を解体すると固定資産税6倍」は本当?再建築不可物件で注意すべきポイント
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、空き家放置と固定資産税について。
「空き家を解体すると固定資産税が6倍になるから、そのままにしています…」
これは、私たち株式会社リライトが全国の空き家相談を受けている中で、本当によく聞く言葉です。
特に、
- 再建築不可物件
- 市街化調整区域
- 相続した空き家
- 古い実家
- 地方の使わない土地
をお持ちの方ほど、この言葉を気にされています。
ですが実は、この「固定資産税6倍」という言葉、少し誤解されて広まっている部分があります。
今日は、
全国の“売れない不動産”と向き合ってきた立場から、
「固定資産税6倍問題」の本当の意味
について、解説します。
「固定資産税6倍」とはどういう意味?
まず結論から言うと、
固定資産税が必ず6倍になるわけではありません
正しくは、
「住宅用地の軽減特例」が外れる可能性がある
という話です。
住宅が建っている土地には特例がある
実は、日本では住宅が建っている土地について、固定資産税が軽減されています。
例えば200㎡以下の土地なら、
固定資産税の課税標準が最大6分の1
になる。
つまり、
本来なら固定資産税が高くなる土地でも、
住宅が建っていることで税金がかなり軽減されているのです。
だから「壊すと6倍」と言われる
建物を解体すると、
この
「住宅用地の特例」
が使えなくなる場合があります。
すると、
理論上は課税標準が6倍近くになるケースもあるため、
世の中では
「空き家を壊すと固定資産税6倍」
と言われているわけです。
ただし、ここが重要。
実際には“単純に6倍”ではない
固定資産税は、
- 負担調整措置
- 評価額
- 都市計画税
- 地域差
など、
さまざまな要素で決まります。
そのため、
必ず税額が単純に6倍になるわけではありません
ここはかなり誤解されやすいポイントです。
さらに今は「放置」の方が危険な時代に…
昔は、
「とりあえず空き家を残しておけば税金が安い」
という考え方もありました。
ですが今は、時代が変わってきています。
2023年の空家等対策特別措置法改正により、
「管理不全空家」
という制度が新設されました。
これは、
- 草木が伸び放題
- 屋根が壊れている
- 窓が割れている
- ゴミがある
- 近隣に迷惑
など、
適切に管理されていない空き家を行政が指導できる制度です。
そして改善されない場合、
住宅用地特例が解除される可能性
があります。
つまり、
「建物が残っていれば安心」
ではなくなってきているのです。
実際に現場で増えている相談
最近、私たちのもとには、
- 「親が亡くなり空き家を相続した」
- 「再建築不可で売れない」
- 「遠方で管理できない」
- 「草刈りも大変」
- 「近隣から苦情がきた」
というご相談が急増しています。
特に地方では、
“使わない不動産を維持すること”
自体が大きな負担になっています。
再建築不可物件は特に注意
再建築不可物件の場合、
古家を解体してしまうと、
二度と建物を建てられなくなる
ケースがあります。
そのため、
- 解体した方がいいのか
- 残した方がいいのか
- 売却できるのか
- 活用できるのか
を慎重に考えなければなりません。
これは本当にケースバイケース。
「とりあえず壊す」
も、
「とりあえず放置する」
も危険です。
これからの時代に大切なこと
人口減少が進む日本では、
今後さらに空き家が増えていくと言われています。
その中で大切なのは、
「いつかやる」ではなく「早めに動く」
こと。
実際、
早めに動いた方ほど、
- 売却
- 活用
- 隣地売却
- 賃貸
- セーフティネット住宅化
- 1円譲渡
など、
選択肢が残っています。
逆に、
放置期間が長いほど、
選択肢は減ってしまうことが多いのです。
まとめ
「固定資産税6倍」という言葉だけが独り歩きしていますが、
正しくは、
「住宅用地の軽減特例が解除される可能性がある」
という理解が重要です。
そして今は、
“放置リスク”の方が大きくなりつつある時代
でもあります。
もし、
- 再建築不可
- 空き家
- 相続不動産
- 市街化調整区域
- 山林
- 農地
- いらない土地
などでお困りの方は、
早めの相談が将来の負担軽減につながるかもしれません。
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