• トップ
  • ブログトップ
  • 「空き家を解体すると固定資産税6倍」は本当?再建築不可物件で注意すべきポイント

ブログ

「空き家を解体すると固定資産税6倍」は本当?再建築不可物件で注意すべきポイント

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、空き家放置と固定資産税について。

「空き家を解体すると固定資産税が6倍になるから、そのままにしています…」

これは、私たち株式会社リライトが全国の空き家相談を受けている中で、本当によく聞く言葉です。

特に、

  • 再建築不可物件
  • 市街化調整区域
  • 相続した空き家
  • 古い実家
  • 地方の使わない土地

をお持ちの方ほど、この言葉を気にされています。

ですが実は、この「固定資産税6倍」という言葉、少し誤解されて広まっている部分があります。

今日は、
全国の“売れない不動産”と向き合ってきた立場から、

「固定資産税6倍問題」の本当の意味

について、解説します。


「固定資産税6倍」とはどういう意味?

まず結論から言うと、

固定資産税が必ず6倍になるわけではありません

正しくは、

「住宅用地の軽減特例」が外れる可能性がある

という話です。


住宅が建っている土地には特例がある

実は、日本では住宅が建っている土地について、固定資産税が軽減されています。

例えば200㎡以下の土地なら、

固定資産税の課税標準が最大6分の1

になる。

つまり、

本来なら固定資産税が高くなる土地でも、
住宅が建っていることで税金がかなり軽減されているのです。


だから「壊すと6倍」と言われる

建物を解体すると、

この

「住宅用地の特例」

が使えなくなる場合があります。

すると、
理論上は課税標準が6倍近くになるケースもあるため、

世の中では

「空き家を壊すと固定資産税6倍」

と言われているわけです。

ただし、ここが重要。


実際には“単純に6倍”ではない

固定資産税は、

  • 負担調整措置
  • 評価額
  • 都市計画税
  • 地域差

など、
さまざまな要素で決まります。

そのため、

必ず税額が単純に6倍になるわけではありません

ここはかなり誤解されやすいポイントです。


さらに今は「放置」の方が危険な時代に…

昔は、

「とりあえず空き家を残しておけば税金が安い」

という考え方もありました。

ですが今は、時代が変わってきています。

2023年の空家等対策特別措置法改正により、

「管理不全空家」

という制度が新設されました。

これは、

  • 草木が伸び放題
  • 屋根が壊れている
  • 窓が割れている
  • ゴミがある
  • 近隣に迷惑

など、
適切に管理されていない空き家を行政が指導できる制度です。

そして改善されない場合、

住宅用地特例が解除される可能性

があります。

つまり、

「建物が残っていれば安心」

ではなくなってきているのです。


実際に現場で増えている相談

最近、私たちのもとには、

  • 「親が亡くなり空き家を相続した」
  • 「再建築不可で売れない」
  • 「遠方で管理できない」
  • 「草刈りも大変」
  • 「近隣から苦情がきた」

というご相談が急増しています。

特に地方では、

“使わない不動産を維持すること”

自体が大きな負担になっています。


再建築不可物件は特に注意

再建築不可物件の場合、

古家を解体してしまうと、

二度と建物を建てられなくなる

ケースがあります。

そのため、

  • 解体した方がいいのか
  • 残した方がいいのか
  • 売却できるのか
  • 活用できるのか

を慎重に考えなければなりません。

これは本当にケースバイケース。

「とりあえず壊す」
も、
「とりあえず放置する」
も危険です。


これからの時代に大切なこと

人口減少が進む日本では、
今後さらに空き家が増えていくと言われています。

その中で大切なのは、

「いつかやる」ではなく「早めに動く」

こと。

実際、
早めに動いた方ほど、

  • 売却
  • 活用
  • 隣地売却
  • 賃貸
  • セーフティネット住宅化
  • 1円譲渡

など、
選択肢が残っています。

逆に、
放置期間が長いほど、
選択肢は減ってしまうことが多いのです。


まとめ

「固定資産税6倍」という言葉だけが独り歩きしていますが、

正しくは、

「住宅用地の軽減特例が解除される可能性がある」

という理解が重要です。

そして今は、

“放置リスク”の方が大きくなりつつある時代

でもあります。

もし、

  • 再建築不可
  • 空き家
  • 相続不動産
  • 市街化調整区域
  • 山林
  • 農地
  • いらない土地

などでお困りの方は、
早めの相談が将来の負担軽減につながるかもしれません。