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住宅ローン控除に新たな壁…「ハザードマップ非該当証明」が必要な時代へ
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、国の政策に思うことについて。
「再建築不可物件」や「空き家問題」に日々向き合っていると、国の政策に対して考えさせられることが本当に多い。
先日、全宅連から届いた資料を見て驚いた。
令和8年度税制改正により、住宅ローン控除を受けるための確定申告時に、“一定の災害ハザードエリア内ではないこと”を証明する「立地要件証明書」の提出が必要になったという内容。
つまり今後は、
・住宅を購入する
・住宅ローンを利用する
・住宅ローン控除を受ける
その際に、
「その不動産が災害ハザード区域ではありません」
という証明を提出しなければならないケースが出てくる。
これは一般の方にはかなり大きな話。
なぜなら、不動産の価値は「建物」だけではなく、「立地条件」と「融資条件」で決まるから。
たとえば再建築不可物件でも、
・駅近
・平坦地
・ハザード区域外
であれば、まだ買主様が見つかる可能性はある。
でも、
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
・浸水想定区域
・津波災害警戒区域
などに該当してしまうと、金融機関の融資条件が厳しくなり、さらに今回のような税制面でのハードルまで増えていく。
つまり、
「買える人」が減っていく。
これは地方の空き家や難あり不動産を扱っていると、かなり深刻な問題です。
もちろん、災害リスクを考えれば、国として安全な場所への居住を促したいという考えは理解できる。
だけど一方で、国交省は、
・空き家対策を推進する
・地方創生を掲げる
・空き家バンクを増やす
・中古住宅流通を活性化する
と言っている。
にもかかわらず、今回のように
「ハザード区域だと税制優遇が受けづらい」
という制度が増えると、結果的に地方の空き家はますます売れなくなる。
正直、思ってしまう。
国交省は、
“空き家を減らしたいアクセル”と
“空き家を増やしてしまうブレーキ”を
同時に踏んでいることに気づいていないのではないか…と。
実際、日本全国には、
・昔から人が住んできた山間部
・海沿いの集落
・崖地の住宅地
・狭小道路エリア
が数え切れないほど存在している。
でも今後は、
「そこに住み続けたい人」がいても、
・融資がつきにくい
・税制優遇が受けづらい
・買主様が限定される
という流れがさらに加速していく可能性がある。
だからこそ、これからの不動産売却では、
「ただ売る」ではなく、
・誰に売るか
・どう活用するか
・融資以外の出口をどう作るか
・現金買主様をどう探すか
という発想がますます重要になる。
当社では、全国の再建築不可物件や空き家、ハザードエリア内不動産、崖地、農地、市街化調整区域など、一般的には売却が難しいと言われる不動産についても対応しています。
「こんな不動産、もう無理かもしれない…」
そう思う前に、一度ご相談ください。
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