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共有・未登記・空き家…売却前にやるべき3つの手続きとは?

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 本日は、不動産の売却をご検討されているお客様とお打ち合わせをさせていただきました。

今回のご相談内容は、一見すると「自宅の隣の空き家を売却したい」というシンプルなお話でしたが、実際に内容を紐解いていくと、非常に重要な論点がいくつも含まれていました。

まず、ご自宅については、お客様と亡くなられたご主人様との共有名義となっており、相続登記が必要となること。
このケースでは、亡くなられたご主人様の持分について、相続登記を行い、お客様単独名義にすることが必要となります。(今回はお客様名義への単独名義で可・ケースによっては異なる場合も有り)

さらに隣地の空き家についても注意が必要です。
土地はお客様名義ですが、建物はお兄様名義という「土地と建物の所有者が異なる状態」でした。

お兄様は「お金はいらないから建物の名義を渡す」とのご意向でしたが、この場合でも正式には贈与契約を締結し、所有権移転登記を行う必要があります。
口約束だけでは法的には所有権は移転しないため、ここを曖昧にしたまま売却を進めるとトラブルの原因になります。

加えて、その建物はすでに解体されているにもかかわらず、滅失登記が未了の状態でした。
このままでは登記簿上「建物が存在する状態」となってしまうため、売却前に滅失登記を行う必要があります。


今回のご相談を整理すると、売却前に必要な手続きは主に以下の3点です。

・共有持分の相続登記(自宅)
・建物の贈与による所有権移転登記(空き家)
・未登記建物の滅失登記


このように、不動産は単純に「売る」だけではなく、売却前の整理が非常に重要です。
特に、共有名義・相続未了・建物未登記といった問題は、再建築不可物件や空き家、古い不動産では非常によく見受けられます。

そして、これらを一つひとつ整理していくことで、初めて売却のスタートラインに立つことができます。

当社では、このような複雑な不動産、再建築不可物件や空き家、共有不動産の売却・買取についても積極的に対応しております。
「何から手をつければいいかわからない」という段階からでも大丈夫です。
同じようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。!(^^)!