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【令和8年度税制改正大綱】再建築不可・空き家・低未利用地は「動かす人」が得をする時代へ
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
この度、令和8年度の税制改正大綱が公表され、不動産を取り巻く税制の方向性が明確になってきました。
今回の改正内容を見て強く感じるのは、
「使われていない土地・建物を、そのまま放置しない人を後押しする税制」
が、より一層強化されたという点です。
これはまさに、
再建築不可物件・空き家・低未利用地・いらない土地を抱えて悩んでいる方にとって、
大きな追い風と言える改正です。
ポイント① 低未利用地の「100万円控除」が延長
~再建築不可・空き家でも対象になる~
今回の改正で特に重要なのが、
**「低未利用地を譲渡した場合の100万円特別控除」**の延長です。
この制度、実はこんな土地も対象です
-
再建築不可物件
-
空き家が残ったままの土地
-
長年使っていない土地
-
相続したけど利用予定がない土地
しかも、
更地だけでなく、建物が残っている状態でもOK。
「売っても税金ばかり取られそう…」
「どうせ価値がない土地だから…」
そう思って放置されがちな不動産ほど、
この特例の恩恵を受けやすいのが現実です。
ポイント② 「中古住宅・既存建物」を重視する税制へ
~再建築不可でも“活かす”選択肢が広がる~
令和8年度改正では、新築偏重から一歩進み、
-
中古住宅
-
既存建物
-
リフォーム・再生
を前提とした税制優遇が拡充されています。
これは、
✔ 建替えができない
✔ 再建築不可
✔ 市街化調整区域
といった物件にとって、非常に意味のある流れです。
「壊せない=価値がない」時代は終わりつつあります。
ポイント③ 「放置」より「整理・売却」を選ぶ人が守られる税制
税制改正大綱全体を通して感じるのは、
所有者不明土地を増やさない
使われない不動産を減らす
という国の強いメッセージです。
裏を返せば、
-
使わない不動産を放置し続ける
-
相続だけして何もしない
こうした状態は、
年々リスクが高まっていくということでもあります。
再建築不可・いらない不動産こそ「今、相談する価値がある」
再建築不可物件、空き家、土地、山林、私道、持分だけの不動産…。
これらは一般的な不動産会社では敬遠されがちですが、
税制・法規・出口戦略を理解した上で動けば、
「負動産」から「整理できる資産」へ変えることは可能です。
当社では、
-
再建築不可物件
-
持分売却
-
私道・調整区域・山林
-
空き家・いらない土地
といった難しい案件にも積極的に取り組んでいます。
まとめ|税制改正は「知っている人」から動き出す
令和8年度税制改正大綱は、
**再建築不可・低未利用地・空き家問題に対する“現実的な救済策”**が多く盛り込まれています。
「まだ大丈夫」
「そのうち考えればいい」
そう思っている間に、
選択肢は確実に減っていきます。
動けるうちに、整理する。
税制が使えるうちに、相談する。
それが、これからの不動産との正しい向き合い方だと私たちは考えています。!(^^)!
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