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【タダでもいらない現実】第1種農地・市街化調整区域…それでも諦めない農地処分の現場から

 

 みなさん、おはようございます。

 

再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 

 

 

 今回は市街化調整区域の農地の処分のしづらさについて。

 

「処分したいのに、誰も引き取ってくれない土地がある」

 

そんな相談は、決して珍しいものではありません。

 

 

 今回ご相談を受けているのは、千葉県某所の市街化調整区域にある第1種農地。

 

一見すると「農地なら誰かが使ってくれるのでは?」と思われがちですが、現実はそう甘くありません。

 



荒れた農地

 

この農地は、

 

・長年耕作されず荒地状態

 

・ゴミの不法投棄あり

 

・道路から坂があり

 

・接道部が狭く、車両の乗り入れ不可

 

 

という、まさに**条件が重なった“難あり不動産”**でした。

 

 

さらに厳しいのが、第1種農地のため転用不可という点。

 

再建築不可どころか、そもそも建築や他用途への転用の道が閉ざされています。

 

 

 

雑種地への地目変更に挑戦するも、まさかの結果に…

 

課税地目が雑種地であることから、農地所有者様と一緒に法務局へ地目変更登記(雑種地)を申請しました。

 

 

非農地証明書は未添付でしたが、法務局からの照会に対し、農業委員会からは、

 

 

「長年荒れており、ゴミも投棄されているため、農地としては扱わない」

 

 

という回答。

 

 

これは正直、前進だと思いました。

 

 

しかし――

 

最終的な判断は法務局。

 

 

「土が剥き出しの状態で、いつでも農地に戻せる」

 

という理由から、地目変更は却下。

 

 

農業委員会が「農地ではない」と言っても、登記上は認められないという、制度の壁にぶつかりました。(T . T)

 

 

「タダでいいから引き取ってほしい」それでも断られる現実

 

次に行ったのは、

 

隣接農地を耕作している方への相談。

 

 

「タダで良いので引き取ってもらえませんか?」

 

 

結果は、

 

**「いらない」**の一言。

 

 

農地は、

 

・誰でも取得できるわけではない

 

・管理責任が重い

 

・収益性が見込めない

 

 

こうした理由から、0円物件・1円物件であっても敬遠されるのが現実です。

 

 

 

農地・調整区域・再建築不可…だからこそ向き合う意味がある

 

今回のケースは、

 

市街化調整区域 × 第1種農地 × 接道不良 × 荒地

 

という、まさにフルコンボ状態。苦笑

 

 

それでも私たちは、

 

「無理ですね」で終わらせません。

 

 

農地所有者様と二人三脚で、

 

行政・法務局・農業委員会と向き合い、

 

少しでも出口を探し続ける。

 

 

農地、山林、再建築不可物件、調整区域、いらない土地――

 

こうした不動産こそ、本気で取り組む事業者が必要だと考えています。

 

 

簡単ではありません。

 

でも、誰かがやらなければ、ずっと宙ぶらりんのままです。

 

 

この活動は、まだ続きます。

 

そして、私たちは最後まで諦めません!

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