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知っておきたい?賃貸物件の立退き交渉と更新拒絶のキモ


 みなさん、こんにちは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。





 今回は、賃貸物件の立退き交渉について。



法務省が「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書」をまとめました。





■ この調査は何を調べたの?



 「古くなった建物を建て替えたいから、借りている人に出ていってほしい」と大家さん(貸主)が言ったとき、



それって法律的に OK なの?



というポイントを、ここ6年間の裁判でどう判断されているかをまとめた報告書です。





■ 法律で決まっていること



借地借家法という法律では、



大家さんが「出ていって」と言うには “正当な理由(正当事由)” が必要。





これは、






  • 大家さんの事情(建物が古い、安全に問題がある、建て替えたい など)

  • 借りている人の事情(長く住んでいる、ほかに家がない など)

  • 今までの経過

  • 立退料(引っ越し代など)を払うかどうか





などを全部まとめて、裁判所が判断します。



 



■ 最近の裁判ではどうだった?



調査した裁判を簡単にまとめると…







● 老朽化や安全面の問題で「建て替えたい」という理由はけっこう認められやすい



→ 特に耐震性が低くて危ない建物は、正当な理由として強い。





● でも「古いから出ていって」はダメ



→ 古いだけだと弱くて、



 危険性・建て替え計画の具体性・借り主の事情 なども重要。







● 借りている人の生活事情も大事



→ 「長く住んでいる」「代わりの家がない」などは大きく考慮される。



 



■ 超ざっくり言うと…



 裁判所が OK を出しやすい場合






  • 建物が危なくて建て替えが本当に必要

  • 新しい建物の計画がちゃんとある

  • 立退料を払う

  • 借りている人の生活への影響に配慮している





❌ OK が出にくい場合




  • 「古いから」だけの理由

  • 建て替えの話があいまい

  • 借りている人がとても困るのに配慮していない





■ この調査からわかること




  • 建物の老朽化や安全性の問題は、正当理由として強い材料になる。

  • ただし、それだけでは不十分で、

     借り主への配慮や具体的な建替え計画がないと認められにくい。

  • つまり、“大家さんの事情”と“借り主の事情”を天びんにかけて総合的に判断される。

     





 だから、大家さんとしては入居者さんと馬が合わないからといっても簡単に出て行ってもらえるわけではありません…。


何事もそうですが、大切なことは人間関係ってことなんですね。(^^)



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