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【まさかの落とし穴…!】地目は宅地なのに“農地扱い”!?知らないと危ない農地法の壁
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、農地の落とし穴について。
大分県某所へ出張し、11ヶ所・合計21筆におよぶ土地の調査をしています。
宅地、山林、原野、さらには墓じまい後の土地まで…まさに「いらない土地」「処分が難しい土地」のオンパレード。苦笑
しかし、こうした複雑な不動産こそ、私たちリライトの得意分野です。(^^)v
ところが今回、その中に 想像もしない“落とし穴” が潜んでいました。
■ 登記地目と課税地目は「宅地」。なのに…農業委員会は“農地(畑)扱い”
調査中、ある土地が
- 登記地目:宅地
- 課税地目:宅地
となっているのに、農業委員会では
→ 「ここは農地(畑)として扱います」
と言われる物件がありました。!(◎_◎;)

これ、実はかなり厄介。
農業委員会が農地と判断した時点で、
売却・買取・持分売却・相続・処分など全てに“農地法の許可”が必要
になります。
今回の調査物件のエリアでは買主が農家ではない場合、許可は基本的にNG。
つまり そのままでは売買できない土地 ということです。
■ 農地法を無視するとどうなる?
ここが一番危険なポイント。
● 農地法違反の罰則
農地法に違反して売買・転用をすると、
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
という非常に重い罰則があります。
● さらに怖い…
許可を得ないで売買して所有権移転登記をしてしまった場合、その登記が取り消される可能性があります。(T . T)
せっかく売却できたと思ったら「売買無効」。
買主も大損、売主も大混乱…
本当に洒落になりません。
■ なぜこんなことが起きる?
- 昔、畑として利用されていた
- 地主が勝手に宅地転用した
- 相続を重ね、実態が曖昧になった
- 農地転用の正式手続き(農地法5条)がされていない
こうした経緯が積み重なり、表向きは“宅地”なのに、実態は“農地扱い”という土地が全国に存在します。
調整区域の物件や、再建築不可の古家付土地、山林、空き家…
“問題を抱えた土地”ほどこのリスクが潜んでいます。
■ だからこそ必要なのは、「現地+役所+農業委員会」の三点調査
地目を信じて進めると、大きなトラブルに発展します。
当社 株式会社リライトでは
- 役所調査
- 農業委員会での確認
- 現地利用状況の把握
- 必要に応じた農地転用手続き(相談)
まで一括で対応。
**「再建築不可」や「いらない土地」「山林」「農地」「私道」**など、
どんなクセのある不動産でも、逃げずに向き合います。
■ 今回も落とし穴に気づけたからこそ、事前に“正しい出口戦略”が作れる
地目だけを見ていたら確実に事故になる案件でしたが、徹底調査で問題を可視化できたおかげで、許可が必要かどうか、どう処理するのが最適か、きちんと道筋を立てられます。
難しい物件ほど、私たちの出番。
大分県でも、横浜でも、全国どこでも、
「困った」「どうしようもない」と思う前にご相談ください。(^^)
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