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【まさかの落とし穴…!】地目は宅地なのに“農地扱い”!?知らないと危ない農地法の壁


 みなさん、こんばんは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 





 今回は、農地の落とし穴について。



 大分県某所へ出張し、11ヶ所・合計21筆におよぶ土地の調査をしています。



宅地、山林、原野、さらには墓じまい後の土地まで…まさに「いらない土地」「処分が難しい土地」のオンパレード。苦笑



しかし、こうした複雑な不動産こそ、私たちリライトの得意分野です。(^^)v





ところが今回、その中に 想像もしない“落とし穴” が潜んでいました。



 



■ 登記地目と課税地目は「宅地」。なのに…農業委員会は“農地(畑)扱い”







調査中、ある土地が






  • 登記地目:宅地

  • 課税地目:宅地







となっているのに、農業委員会では



→ 「ここは農地(畑)として扱います」



と言われる物件がありました。!(◎_◎;)





農地法違反 罰則



これ、実はかなり厄介。





農業委員会が農地と判断した時点で、



売却・買取・持分売却・相続・処分など全てに“農地法の許可”が必要



になります。





今回の調査物件のエリアでは買主が農家ではない場合、許可は基本的にNG。



つまり そのままでは売買できない土地 ということです。





■ 農地法を無視するとどうなる?





ここが一番危険なポイント。





● 農地法違反の罰則



農地法に違反して売買・転用をすると、



3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(法人は1億円以下)



という非常に重い罰則があります。





● さらに怖い…



許可を得ないで売買して所有権移転登記をしてしまった場合、その登記が取り消される可能性があります。(T . T)





せっかく売却できたと思ったら「売買無効」。



買主も大損、売主も大混乱…



本当に洒落になりません。



 



■ なぜこんなことが起きる?




  • 昔、畑として利用されていた

  • 地主が勝手に宅地転用した

  • 相続を重ね、実態が曖昧になった

  • 農地転用の正式手続き(農地法5条)がされていない





こうした経緯が積み重なり、表向きは“宅地”なのに、実態は“農地扱い”という土地が全国に存在します。





調整区域の物件や、再建築不可の古家付土地、山林、空き家…



“問題を抱えた土地”ほどこのリスクが潜んでいます。



 



■ だからこそ必要なのは、「現地+役所+農業委員会」の三点調査



 地目を信じて進めると、大きなトラブルに発展します。





当社 株式会社リライトでは






  • 役所調査

  • 農業委員会での確認

  • 現地利用状況の把握

  • 必要に応じた農地転用手続き(相談)







まで一括で対応。



**「再建築不可」や「いらない土地」「山林」「農地」「私道」**など、



どんなクセのある不動産でも、逃げずに向き合います。



 



■ 今回も落とし穴に気づけたからこそ、事前に“正しい出口戦略”が作れる



地目だけを見ていたら確実に事故になる案件でしたが、徹底調査で問題を可視化できたおかげで、許可が必要かどうか、どう処理するのが最適か、きちんと道筋を立てられます。





難しい物件ほど、私たちの出番。



大分県でも、横浜でも、全国どこでも、



「困った」「どうしようもない」と思う前にご相談ください。(^^)