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【いらない不動産を子に残さない方法】~いま増える“負動産”からの脱却法~


 みなさん、おはようございます。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 





 今回は、不動産の所有権を手放す方法について。



近年、「子どもに迷惑をかけたくない」という思いから、不要な不動産を手放す方法を模索する高齢者の方が急増しています。



とくに再建築不可物件や老朽化空き家、山林、遠隔地の畑などは、“負動産”として将来の相続人にとって重荷となるケースも…。





では、日本で不動産を「手放す」方法にはどのようなものがあるのでしょうか?



本記事では代表的な方法を5つ紹介し、それぞれのメリット・デメリットも解説します。



 





① 不動産を売却して手放す方法



 不動産会社に依頼し、他人に不動産を売却する方法です。市場価値がある物件であれば最も一般的な手段です。





メリット




  • 対価(売却代金)が得られる

  • 所有権が完全に他人に移るため、将来的な負担がゼロに



 



デメリット




  • 売却が困難な物件(再建築不可、山林など)は時間と手間がかかる

  • 仲介手数料・登記費用などの諸経費が必要

  • 固定資産税滞納や越境など問題があると売れにくい



 







② 贈与によって手放す(無償で譲る)方法



知人や団体などに無償で贈与し、所有権を移転します。売れない場合の選択肢のひとつです。







メリット




  • 売れない物件でも受け取る人がいれば所有権の移転が可能

  • 家族間・親族間での贈与であれば比較的スムーズ



 



デメリット




  • 受贈者が登記費用や固定資産税などの負担を嫌がることが多い

  • 贈与税がかかる場合あり(時価110万円超の場合)

  • 贈与された側が後に困る可能性も



 





③ 相続放棄によって手放す方法



 亡くなった親などから相続が発生した際に「相続放棄」を家庭裁判所に申し出て、所有権の取得を拒否する方法です。







メリット




  • 不要な不動産を引き継がずに済む

  • 借金などもまとめて放棄できる





デメリット




  • 相続開始後3ヶ月以内に手続きが必要(熟慮期間)

  • 他の財産(資産)も含めて放棄することになる

  • 相続人全員が放棄しないと結局誰かに回る可能性がある



 







④ 国庫帰属制度を利用する(令和5年4月開始)方法



 「相続土地国庫帰属制度」により、一定条件を満たした相続土地を国に引き取ってもらう制度。2023年4月にスタートした新制度です。





メリット




  • 国に土地を引き渡せば固定資産税や管理負担から解放される

  • 家族に負担をかけずに済む





デメリット




  • 建物付きは対象外(更地化必須)

  • 宅地であってもゴミ・越境・埋設物があるとNG

  • 申請手数料14,000円+負担金が必要

  • 審査に数ヶ月~1年かかることも



 







⑤ 持分放棄をする方法(持分のみの場合)



 共有名義の一部を持っている場合、その持分を放棄して所有権を手放す方法。







メリット




  • 持分だけでも自分の管理義務を免れる可能性がある(民法第255条)

  • 登記手続きにより明確な放棄ができる







デメリット




  • 他の共有者が同意しないと完全に手放せない場合がある

  • 放棄しても管理義務が残るリスクあり(近隣トラブルなど)

  • 相続税や贈与税の影響も受けることがある



 





⑥ 【その他】自治体・NPO・民間会社への譲渡方法



 不動産を活用したい自治体やNPO団体、不動産再生を行う民間企業(※当社のような)に譲渡・マッチングしていく方法も近年注目されています。





メリット




  • 思い入れのある土地を活用してもらえる可能性

  • 地域貢献につながる







デメリット




  • マッチングまでに時間がかかることも

  • 受け入れ側が条件を厳しく設定していることもある







 



【まとめ】まずは専門家に相談を!



 不要な不動産を“残さない”ことは、これからの時代を生きる上で重要な終活のひとつ。



しかし、方法によっては思わぬ落とし穴があったり、逆に他の方法よりも有利な選択肢が見つかる場合もあります。





当社では、



再建築不可物件、山林、共有持分、老朽空き家などの「手放しづらい不動産」にも積極的に取り組んでいます。





「こんな物件、誰にも渡せないだろう」



そう悩む前に、まずは一度ご相談ください。(^^)



不動産の所有権を手放す方法




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