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隣の所有者不明土地が生じさせる障害

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、隣の所有者不明土地が生じさせる障害について。

昨日購入した不動産は、車ま入らない路地の奥にある第三者に貸している貸宅地(底地)でした。

そのため、自分でその土地を使うことが出来ませんが、代わりに地代収入があります。

ただ、土砂災害特別警戒区域であり、急傾斜地でもあるこの貸宅地、問題は他にもあり、それは筆界未定地ということ。



筆界未定地 問題

※筆界未定地の公図(一つの筆の中にたくさんの地番が掲載させています)



 筆界未定地とは、行政主体で行う測量(国土調査)で隣の土地所有者と境界立会いを行い、筆界を確定するのですが、この境界立会いが不調に終わったもの。

ちなみに昨日購入した貸宅地が筆界未定地となってしまった理由は隣の山の所有者が不明のため、境界立会いも出来ず、筆界未定地に…。

所有者不明土地が山だけに筆界未定地が広範囲になってしまっている…。



 この筆界未定地、実は外から見ただけではわからず、今まで使っていたところも変わらないため、実害がないように思われがちですが、実は筆界未定地だと大変なリスクを負います。


 例えば、不動産を担保にいれてお金を借りようとすると都市銀行・地方銀行・信用金庫の大半から担保不適合と言われてしまい、融資が利用出来ない…。


そのため、何かしらの理由で筆界未定地を売却することになり、欲しい方が現れてもその方が融資を受けられず、買いたくても買えない(売主様側からすると適正価格で売りたくても売れない)状態となってしまう。(T . T)


また、一度筆界未定地になってしまうと通常の状態に戻すためには多額の費用とたくさんの時間が必要となってしまいます。


 


このように筆界未定地になってしまうと大幅な価値の減少に繋がってしまう。


そうさせないためには、隣の所有者の連絡先をしっかりと把握しておく必要があるのですね。(^^)