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建築工事の際に気を付けたい、「えっ、届出いるの!?」

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、知られているようで知られていない建築工事の際に気を付けたいこと。
 先日、とある土地の物件調査をした際に教育委員会事務局に行きました。
これは不動産調査の際には基本的なことなのですが、みなさんはなぜ私が教育委員会事務局を訪れたかわかりますか?
そう、法令上の制限について調べるため。
その調査目的の法令は、文化財保護法という法律で、この法律で定める埋蔵文化財包蔵地に該当してしまうと建築工事の着手の6カ月前に教育委員会事務局に届出をしなければなりません。
ちなみにその届出の結果、試掘が必要となったり、工事が中断してしまう場合もあるのです…。
しかも、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは現地の外観を見たところでわかりません。
そのため、教育委員会事務局で調査する必要があります。

 埋蔵文化財包蔵地は開発された住宅地等においては「市街化の際に調査済み」となっているところも多くありますが、歴史の古い鎌倉市等ではそこら中が埋蔵文化財包蔵地と指定されております。
そして、今回の調査対象だった群馬県の土地、周辺見渡す限りそれらしいものはありませんでしたが、埋蔵文化財包蔵地でした…。(^^;

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地