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市街化区域にある崖地の固定資産税を聞いてがっくり

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化区域にある崖地の固定資産税について。
 固定資産税は、1月1日の不動産所有者に対して、市町村が課税する税金で一般的に土地の地価が高ければ固定資産税も高く、逆の場合もあります。
ただ、中には単純にそうでない不動産もあるのです…。

 今回お話しさせていただく案件は、横浜市保土ヶ谷区の市街化区域にある崖地(全体が滑り台状態)。
その崖地は、不整形地(旗竿地)で面積が300㎡弱。
そして、その土地の固定資産税はな、なんと年額で23万円…。Σ(゚Д゚)

固定資産税 不動産
 課税は市街化区域の雑種地扱いでされているのですが、それにしても高すぎる…。
区役所に「固定資産税がもう少し安くならないか」問い合わせをしましたが、何とも歯切れの悪い回答でした。
建物を新築すれば、土地の固定資産税が軽減措置の適用により安くなり、それに建物分の固定資産税が追加

 所有者の方は固定資産税の負担が重く手放したいご意向ですが、特殊な土地のため、なかなか売れずお困りです。
ただ、今回の土地のように実は固定資産税に困りの方が世の中にはたくさんいらっしゃいます。
世の中的に景気が良ければいいのですが、不況の中の多額の固定資産税は泣きっ面に蜂状態ですね。
とは言え、不動産でお困りのお客様のために動いていかなければっ。