ブログ

大手不動産会社でも知らない!?市街化調整区域の分家住宅

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、分家住宅について。
 昨日、当社宛に1件のお問い合わせがありました。
 お問い合わせいただいたお客様は某大手不動産会社が売主様の担当をしている市街化調整区域にある戸建の購入希望のお客様でした。
しかもお客様が購入してようとしている戸建は、すでに大家さん(売主)から賃貸で借りている戸建でした。
お客様側には中堅の不動産会社が入っており、ご契約に向けて進められていたそうなのですが、お客様が住宅ローンを利用しようと金融機関に融資相談をされた結果…、金融機関の担当者より「お客様が購入しようとしている戸建は、市街化調整区域の分家住宅で流通性が低いため、融資ができない」と言われてしまったそうです…。

分家住宅売却 リライト不動産

「分家住宅」とは…原則建物の建築が禁止されている市街化調整区域に農家の本家から分家した方が行政の許可を得て自己居住用住宅として建築された建物で、属人性が強く(第三者が使用するためには行政の許可を受ける必要があります)、簡単に売却や建替えができません。(賃貸も不可)

 そして、お客様ご自身で分家住宅のことについてお調べになられた際に当社にお問い合わせがいただけたということでした。
さらにお客様が分家住宅を調べていて気付いたこと、それは分家住宅は「第三者が利用するためには基本的に許可が必要」ということ。
それなのに、購入物件(現在の自宅)を大家さんから借りる時には不動産会社からも何も言われず、第三者が建物を利用するための許可(用途変更の許可)も取得せずに住んでしまっているとのこと…。
いずれにしましてもお客様がこの分家住宅を購入するために必要なことは、都市計画法の用途変更の許可。
ただ、許可はとれそうにない…。

 そこでお客様が売主様を担当している大手不動産会社に相談すると…、「分家住宅って?」という始末…。
大手不動産会社、凄い…。
お客様側の不動産会社も同様に「分家住宅って?」…。
このくらい不動産会社の方でもみなさん、知らないのです。

 私はちらほら分家住宅の売却のお手伝いをしていますが、他の不動産会社の方は「分家住宅」と言う言葉すら知らない方が多い。
地域性もあるから仕方ない部分なのかもしれませんが、分家住宅の売却・購入でしたら、実績がある会社にお任せされた方がいいですね。
それに市街化調整区域にある土地・戸建を購入の際には建物が建てられるかどうか念入りに調査する必要があります。
しっかりと調査で揉めない不動産売買が大切ですね。!(^^)!