ブログ

借地権の売却、地主さんに譲渡承諾のお願い

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は借地権の売却について。
 ここでは借地権について細かくは説明しませんが、借地権は借りている権利ですが、売買することもできますし、相続することもできます。
それだけ財産権が強いのですね。

 そして、最近、「借地権を売りたい」といったご相談が多数寄せられています。
 借地権物件は売買するときに住宅ローン含む融資がつきづらいです。
その理由は、所有権の物件だと債権者である銀行は土地と建物に抵当権を設定し、万が一、債務者が返済を遅延してしまうと差押から競売という流れとなり、なんだかんだでそこそこで売却できます。
一方、借地権物件の場合、銀行としては建物にして抵当権を設定できず、万が一、債務者が返済を遅延してしまうと建物が差し押さえられ、借地権とともに競売にかけられるという流れになります。
ところが、この借地権物件は競売でも入札価格が伸び悩み、当初の融資金額を大幅に下回ってしまうリスクがあるため、銀行は融資したがらないのです…。

 つまり、銀行が融資をしたがらない物件=売れない物件→難あり物件コンサルタントの私に相談がくるのです。
先日お客様からご相談いただいた都内の借地権付建物について、お客様と協議を重ねた結果、当社にて購入することになりました。

借地権 譲渡承諾
借地権は売買の際には地主さん(土地所有者)の承諾が必要となるため、今日は売主様と一緒に借地権譲渡承諾願書の準備。
売主様と当社の印鑑証明書を添えて、地主さんに送付。
あとは無事に地主さんからの譲渡承諾が得られるのを待つのみ。

借地権物件で大切なことは、どういった順番で関係者にお話をしていくかです。
って、6月にも横浜市内の建替えが難しい借地権付建物を購入する予定です。(^^;