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朗報?不動産の所有権を手放せる…かも

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。


 


 今回は、不動産の所有権の放棄について。

所有権放棄 不動産


 最近よく所有者不明土地や不動産があるがために相続放棄、という声を聞くようになりました。


 バブル時代は土地は黙っていても価値が上がっていくものと言われていましたが、ここ最近では田舎の不動産や難あり物件は負動産や腐動産と言われるようになってしまっています…。


少子高齢化による人口減少に経済の停滞も加担し、ごくごく一部の地域を除いて地価が下落傾向。涙


 そんな中、不動産を相続され、処分出来ずに路頭に迷ってしまう方が増加。


国はこれを問題視して対策を検討。



相続取得土地の国庫帰属法案、参院で実質審議入り



 相続した土地所有権の放棄を認める「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」は4月1日に衆院を通過し、4月13日から参院法務委員会での実質審議に入った。衆院法務委員会での採決では全会一致で可決しており今国会での成立は確実な見通し。成立すれば、法律の公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行される。



 この法案は、相続又は遺贈により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設するものだが、対象となる土地が一定の土地に該当しないことが要件で、法務大臣の承認を受けなければ適用されない。



 適用外となるのは、1)建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある、2)土壌汚染や埋設物がある、3)崖がある、4)権利関係に争いがある、5)担保権等が設定されている、6)通路など他人によって使用される、土地に該当した場合。



 承認後、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属される。法務省の参考資料によると、200平方メートルの国有地(宅地)の管理費用(10年分)は80万円程度(柵・看板設置費用、草刈・巡回費用)としている。相続により、望まない土地を取得した者の負担感が大きく、管理不全化を招いているとの指摘が法案提出の背景にある。土地所有権の放棄の可否について現行民法に規定はない。




不動産の所有権を国に帰属、果たして吉とでるか凶とでるか。


まぁ、私の業務に変わりはないんですけどね。(^^)