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土地の評価が免税点未満、それでもかかる固定資産税

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、固定資産税について。

 1月1日に不動産を所有しているとこの時期に届く固定資産税の納税通知書。

そのため、毎年4月になると微妙な気持ちになる。

 不動産を所有しているのに市町村に対して固定資産税という「地代」を支払う。

日本では、土地を所有しているのではなく、実は借りているのかと錯覚してしまう。



 固定資産税は場所や広さにより金額が異なります。

ちなみに私が所有している静岡県の戸建。

固定資産税 免税点

土地は評価額が低過ぎて、免税点未満となり非課税。

建物は課税されています。



 たまにお客様より「数年前まで来ていた固定資産税の納税通知書が届かなくなった」という声を聞きますが、それは評価額が下がり、固定資産税がかからなくなったのですね。



 ちなみに固定資産税を滞納すると…すぐに不動産が差押えられてしまいます。

もし、それでも支払わなければ…不動産を競売にされたり、中には給与を差押えられたりもするそうです。

一部地域においてはコロナ禍でも固定資産税が上がっているという不思議。

コロナ禍だからこそ、固定資産税や消費税は免除してほしいものですね。